東雲総合法律事務所:東京都中央区日本橋の弁護士事務所東雲の由来

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債務整理・破産

借金問題は個人では解決が難しい問題です。
早めに、弁護士に相談すれば、色々な解決方法があります。

借金を解決するための方法1.任意整理

任意整理とは、裁判所を通さず、弁護士や司法書士などの専門家を代理人として債権者と交渉し、借入金の額、月々の返済額及び返済期間などについて新たに取り決めをして、和解する方法をいいます。
和解が成立した場合には、和解書に定めた条件に基づいて、毎月返済をしていくことになります。

任意整理のメリット

  • 債権者からの取立が止まります
  • 利息制限法による再計算を行うと、返済額を少なくすることができ、場合によっては払い過ぎた分を取り戻すことができます。
  • 将来利息をカットすることができます。
  • 一部の債権者だけを対象とすることができます。

任意整理のデメリット

  • 安定した収入があることが条件なります。具体的には、住宅ローン以外の借金を3年以内に返済できる見込みがあることが目安となります。

借金を解決するための方法2.過払い金請求

過払い金請求とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、消費者金融等の債権者に対して支払いをしてしまった金員の返還を求める手続をいいます。

過払い金請求のメリット

  • 債権者に対する支払いを止めることができるだけでなく、支払いすぎていた金員を自分のもとに取り戻すことができます。

借金を解決するための方法3.個人再生

個人再生とは、裁判所に申立てをして、債権者から借入金の一部を免除してもらい、残債務を裁判所で認められた再生計画にのっとり月々返済していく手続をいいます。

個人再生のメリット

  • 借入金の一部が免除されるので(原則として借入総額の5分の1になる)、返済が楽になります。
  • 破産ではないので、個人再生をすることによって一定の資格(取締役等)を失うことがありません。
  • 住宅を手放さずに借金を整理することができます。
  • 借金の原因がギャンブルや浪費であっても利用することができます。

個人再生のデメリット

  • 一部の債権者だけを対象とすることはできません。
  • 借金が帳消しになるわけではありませんので、再生計画にしたがって借入金の返済を続けていく必要があります。

借金を解決するための方法4.自己破産

自己破産とは、裁判所に申立てをして、生活必需品などを除いてほとんど全ての財産を換金し借入金の返済に充てる代わりに、残った債務について責任を免除してもらう手続をいいます。

自己破産のメリット

  • 借金が全て帳消しになります。これが自己破産の最大のメリットです。

自己破産のデメリット

  • 免責決定がなされるまで一定の資格制限があります。
  • 自己破産後数年間はローンを組んだり、お金を借りたりすることができなくなります。
  • マイホームを含む財産を手放さなくてはなりません。

手続の流れ

まず、法律相談でお話を伺い、どのような方法で債務整理を進めるのが適切であるか検討させていただきます。

  • 電話・メールで面談日の予約
  • 法律相談・債務整理についての方針決定(正式なお見積もり金額をご提示します。)
  • 委任契約(お見積もり金額をご検討の上、委任契約を締結させて頂きます。)
  • 債権者に対する受任通知の送付
  • 任意整理・個人再生・自己破産

費用一覧

1.任意整理

1社あたり 4万円(消費税別途) ※減額報酬は申し受けません。

2.過払い金請求

1社あたり 11万円(消費税別途) ※訴訟提起する場合のみ。
返還額 25%

3.個人再生

住宅ローン特例のあり・なし 40万円(消費税別途)

※申立てをする裁判所によって、別途15万円以上の予納金(再生委員報酬)が必要となることがあります。

4.自己破産

同時廃止 30万円(消費税別途)
管財 30万円(消費税別途)以上
※事案によって異なりますので詳しくはお問い合わせください

※管財事件の場合、別途20万円以上の予納金(管財人報酬)が必要となります。