不動産関連・明渡・賃料請求
不動産の明け渡し、売買、賃貸借契約のトラブルでお悩みの方、
相続開始により不動産の処分にお悩みの方に法律相談を行っております。
賃貸トラブル弁護士
賃貸トラブル弁護士
http://chintai-trouble.i-legal.jp
大家さんのお悩みを弁護士が解決します。
法律相談
不動産の明け渡し、売買、賃貸借契約のトラブル、相続開始により不動産の処分にお悩みの方、まずは御相談ください。
立退料について
建物賃貸借や建物所有目的の土地賃貸借の場合、賃貸人から立ち退きを受けた場合でも、賃貸人からの明け渡しには正当事由が必要なため、立退きを拒否できたり、立退料をもらえたりする場合があります。反対に、賃貸人側の居住の必要性や契約を締結した事情等により、立退料が必要ない場合もあります。
手続の流れ
まず、法律相談でお話を伺い、どのような方法で手続きを進めるのが適切であるか検討させていただきます。
- 1電話・メールで面談日の予約
- 2法律相談(正式なお見積もり金額をご提示します。)
- 3委任契約(お見積もり金額をご検討の上、委任契約を締結させて頂きます。)
- 4相手方との交渉
- 5調停・裁判など