働き方改革関連法の説明を掲載しました
2020.08.14更新
平成30年6月29日に、働き方改革関連法(「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」)が成立し、平成31年4月1日より順次施行されています。
厚労省の定義によると、「働き方改革」とは、「働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革」とされています。
働き方改革関連法は、この「働き方改革」を促進するために、8つの労働関係法を一括して改正したものです。
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